宮古市議会 2020-09-25 09月25日-05号
今年の6月3日に改正都市計画法というのが国のほうで可決をされました。この中身は、土砂災害などの危険が多い地区の開発規制を強化して、浸水などのおそれがある地区からの住宅移転を促すため、市町村が移転先などを調整する制度も、市町村でもできる制度も今回導入をしています。それから、住宅や施設を集約するコンパクトシティを目指す条件が、この立地適正化計画をつくった市町村が対象ですよということになっております。
今年の6月3日に改正都市計画法というのが国のほうで可決をされました。この中身は、土砂災害などの危険が多い地区の開発規制を強化して、浸水などのおそれがある地区からの住宅移転を促すため、市町村が移転先などを調整する制度も、市町村でもできる制度も今回導入をしています。それから、住宅や施設を集約するコンパクトシティを目指す条件が、この立地適正化計画をつくった市町村が対象ですよということになっております。
先月の11月30日に改正都市計画法が施行となりました。都市計画の手法が大きく変わってきたことや、あるいは現在北上市の町並みの変化などにより、都市計画道路の全体の見直しをどのように考えておられるのか、考え方をお示しいただきたいと思います。また、平成3年に都市計画決定をしております現在の常盤台4丁目から二子町西小沼に至る幹線道路3521藤沢岡島線を見ますと、現在の整備率は10%台であります。
その第1点は、平成5年の改正都市計画法の施行によって、本町が平成10年3月に作成いたしましたまちづくり計画に関することについてでありますが、その経過と現状を踏まえながらお伺いしたいと思います。
ことし11月にも全面施行する見込みの改正都市計画法では、延べ床面積1万平米を超す大型店の郊外出店を禁止するものであります。具体的には中心部の共同住宅や商業施設を集める改正中心市街地活性化法、郊外への大型集客施設の出店を規制する改正都市計画法、そして大規模小売店舗立地法の調整機能とあわせて、まちの拡散化を抑え中心部に集約する市街地再生の新たな枠組みのスタートとなっております。
最初に、まちづくり三法改正の目的とその内容でありますが、中心市街地活性化法、改正都市計画法及び大規模小売店舗立地法のいわゆるまちづくり三法は、市町村が主体となった中心商店街の活性化を目指して平成10年に制定されたものであります。
国は、人口の減少、高齢社会の到来を前提として、これまでの拡大成長のまちづくりから都市機能が集約されたまちづくりを目指し、中心市街地活性化法、改正都市計画法及び大規模小売店舗立地法のいわゆるまちづくり三法の見直しを行い、中心市街地活性化法については昨年6月7日に一部改正法が公布され、8月22日から施行されております。
当市は、平成10年、まちづくり3法の中で特にも中心市街地活性化法、改正都市計画法の施行を受け、平成11年、12年と基本計画を策定するとともに、商工会議所が中心となって、TMO構想の策定から具体的な事業をまとめ上げ、平成13年3月に活性化に向けた準備が整いました。
これまでの中心市街地活性化法が商店街振興に偏りがちだったという反省から、改正中心市街地活性化法がこの8月22日に施行され、また大型店の郊外立地を規制する改正都市計画法も来年秋をめどに段階的にスタートし、大規模小売店舗立地法を含む、いわゆるまちづくり三法の改正、見直し機運を受けまして、県内では久慈市、盛岡市が早速中心市街地活性化に取り組みを始めております。
政府も、今国会にショッピングセンターやスーパーなど大規模集客施設での郊外出店の原則禁止や中心市街地の空き店舗に出店する際の規制緩和を柱としたまちづくり3法の見直しの一つとなる改正都市計画法が成立し、土地の利用規制を強化して大型店の郊外出店の抑制を図る方向を示しました。 福島県など自治体レベルでの大型店出店規制・調整の条例化などの取り組みも広がっています。
今国会におきまして、まちづくり三法(大規模小売店舗立地法、改正都市計画法、中心市街地活性化法)の改正が行われたところでございます。この新法に基づく中心市街地活性化基本計画については、今後多様な民間主体が参画する中心市街地活性化協議会を設立し、そこでの議論を経て国(内閣総理大臣)に申請し、認定を受ける必要が生じることになります。
平成10年施行の中心市街地活性化法、平成12年施行の大規模小売店舗立地法及び平成13年施行の改正都市計画法をあわせ、まちづくり三法と呼ばれておりまして、大型店出店に対するこの三法により町並みづくり等への規制や誘導が行われてきたところでありますが、当初期待されていた中心市街地の再生化につきましては、全国的な事例を見ますと、十分な効果が上げられていないのが実情であります。
ライフスタイルの変化やモータリゼーションの進展等により、商業施設などの都市機能の郊外移転等が進むなど、社会経済環境は大きく変化し、全国的に中心市街地の空洞化が進むなど、さまざまな問題が生じる中で、その対策として平成10年に新たに大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、改正都市計画法のいわゆるまちづくり三法が制定されたところであります。
それは今の大規模小売店舗立地法を初めとする中心市街地活性化法、そして改正都市計画法のいわゆるまちづくり3法では、交通規制や周辺住民の環境に視点を置いたものであって、郊外型大型店の進出を助長する法律ではありましても、決して市街地での商店街には配慮されていない政策だからであります。
これまでの改正都市計画法や中心市街地活性化法など、いわゆるまちづくり3法における活性化策の実績は見当たりません。制定されて6年ぐらいの経過になると存じますが、制定時よりまちは寂れてきたのではないでしょうか。まちづくり3法による計画の見直しと、3法の抜本的改正を国に対し要望すべきと思うのであります。 観光行政についての最後の質問は、観光マスタープランを策定されてはいかがかとの提言であります。
◎商工部長(斎藤伸君) 大型店等の出店について、自治体として規制等をできないものかというような御質問だったと思いますけれども、実は御承知かと思いますけれども、国の方でもまちづくりについての一つの指針を改めて出したということでございまして、大店立地法、中心市街地の活性化法、それから改正都市計画法、都市計画法を大幅に改正したと、この3つがいわゆるまちづくり三法と言われているわけでございますけれども、この
次に、平成10年に制定され平成12年6月1日から施行されました大規模小売店舗立地法につきましては、これまでの大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律、いわゆる大店法にかわるものであり、中心市街地活性化法や改正都市計画法とあわせ、まちづくり3法の一つとなっておりまして、周辺の生活環境を基準に商業施設を規制、調整するなど、地域の実情に合った出店ルールの制定も可能となっております。
こうした経済規制が廃止されたことにより、小売り業界のグローバルスタンダード化が進み、商業・流通環境が一層厳しさを増し、あわせて全国的に広がる中心市街地の地盤沈下の進行に伴い、その空洞化に歯どめをかけ、商業の活性化を図ろうとのねらいから、この大店立地法のほか、改正都市計画法、中心市街地活性化法の、いわゆる「まちづくり3法」が施行され、これらによって全国的にさまざまな試みや事業展開がなされてきているものと
当市として、大規模小売店舗立地法、改正都市計画法及び中心市街地活性化法のいわゆるまちづくり3法を適切に運用することによりそうした面への対応が可能であると考えておりますが、改正都市計画法を受けての施行規則や要綱等が示されるのを待って、独自の対応策が必要かどうかを検討してまいりたいと考えております。
また、御承知のとおり、これまでの大店法が廃止され、来年6月からは大規模小売店舗立地法、改正都市計画法、中心市街地活性化法のいわゆる街づくり三法が施行されます。これは自治体の主体的なまちづくりを推進するねらいがあると言われますが、これを受けてまちづくりをどう推し進めようとされているのか。そして、この法律による大型店の規制はどのようになるのかお伺いするものであります。
次に、大型店の出店規制のことでありますが、今後、施行される大規模小売店舗立地法及び改正都市計画法等関係法令との調整が必要になってまいります。世の中規制緩和ということで、大型店の出店規制に関するものがだんだん薄まってきておりまして、容易ならざる事態になっているのは御承知のとおりであります。